絶対に全てを読んでください。非常に重要です。
T.公益通報を行おうとする者、公益通報者側のポイント

1.公益通報を行うにあたり、公益通報者保護法には随所に問題点があり、公益通報者を保護するには、ほど遠い状況です。(各項目
  の解説に詳細を記載しました)従って、あなたはこの状況で、公益通報行為を行う信念を持たなければなりません。

  もう一度考えてください。あなたに労務提供先、勤務先に対し、報復の気持ち、不正目的、公益通報し利益を得る意図はありません
   か。

2.公益通報を行う場合には、親兄弟、親戚などに相談するのは構いませんが、あなたに確実な経済的基盤などが無い限り、公益通報
  に対しては消極的な意見が多いと思います。特に社会的に甚大な影響を及ぼす事案の場合はなおさらです。それでも公益通報を行
  う意思がありますか。

3.公益通報を行う場合は、下手なやり方を行うと、家族にまで大きな影響が及ぶことを想定しなければなりません。あなたと生活を共に
  生活する家族にだけは全てを話してください。家族の絆はいかなる力をもしのぐ最大の力となり得ます。

4.公益通報を行うにあたり、可能な範囲で構いませんから、公益通報あるいは公益通報保護者法を学んでください。公益通報のポイン
  トは確実に押さえてください消費者庁がサイトに掲載している、公益通報ハンドブックは最低限、読んでください。社内規定に公益通
  報や苦情相談窓口規定がある場合は十分に各規定を読んでください。

U.公益通報を行おうとする者、公益通報者の環境

1.労務提供先、勤務先の公益通報に対する環境は整っていますか。仮に公益通報の通報先が社内規定などで明確に規定されていて
  も実質的に機能していますか。構成する社員、委員などは公益通報に対する中立性、公正性、特に守秘義務が完全に保たれていま
  すか噂レベルでも構いませんが、社内で内部告発などが発生した場合、その後の対応に労務提供先、勤務先はいかなる対応を行
  い、どのような結果を出しましたか。特に公益通報者に対する処遇はどうなったかを把握してください。この場合は、自分から調べる
  ようなこと、同僚など対し聞くようなことは絶対に行わないで下さい。会社は同族経営や企業のトップが独裁的あるいは権力が集中し
  ている経営形態ではありませんか。この場合は、労務提供先に行う公益通報は断念した方が賢明です。

2.公益通報対象事実に対し、労務提供先の上司、同僚が話題にしていたとしても、同調して話し込んだり、問題意識を強く持っている
  ようなそぶり、意見は絶対に言わないようにしてください。そのような場合でも第三者的な立場に立ち、公益通報の一切を悟られない
  ようにしてください。公益通報の鉄則です。

3.あなたが勤務している労務提供先と処分、勧告、監督権限を持つ行政との実質的な関係をよく考え把握してください。なれ合いなど
  はありませんか、人事交流などはしていませんか。役員が行政の天下りなどではありませんか。

4.労務提供先や行政が公益通報に対して必ずしも、適正な調査をするとは限りません。

V.公益通報対象事実

1.労務先に公益通報を行う場合は、公益通報対象事実に対して思料(思う。推測し得る)する場合でも構いません。あなたの労務提供
  先の公益通報に対する認識により異なりますが、客観的にこのような証拠であれば、確実または、誰でも公益通報対象事実が真実
  だろうというレベルの証拠を確保するようにしてください。
  公益通報は早期に自体に対処し、社会的影響が少ない段階で是正することが理想ですが、実際の問題として、証拠価値が高いほど
  、公益通報は行いやすく、公益通報者保護の観点からも有利に働きます

                             確実な証拠は公益通報する上で最も重要なポイントです。


2.行政に対する公益通報の場合は、特に確実な証拠が必要と考えて頂いても構いません。真実に足りる相当な理由....あまりにも
  曖昧で後の立証に支障を来すことも考えます。公益通報は甘く考えると、信じるに足りる証拠でいいのかととも思われがちですが、実
  際的には甘い考えです。
  
  確かに、証拠価値、証拠能力に高い質を要求することは、公益通報の機会を制限することになる。などの批判はありますが、公益通
  報者保護、そして証拠能力の低い証拠、理由で公益通報することの方が公益通報者にとって実は危険になります。

  証拠が確実で、真実であることは、特に匿名による公益通報の場合に重要なポイントとなります。証拠が確実なら、動かざるを得な
  いからです。そして、公益通報として不受理となった場合でも、労務提供先、行政は動かざるえなくなる。問題の是正に動きます。

3.公益通報対象事実は、該当する対象事実、事案がその行為を規定する法律に該当し、罰則規定がないと公益通報にはなりません。

(例えば、私の例です。臨床検査技師法は病院で働く臨床検査技師が業務上、社会的通念では考えられない悪質性の高い、医療不祥
 事を頻回に発生させ、隠蔽し、患者に影響を与えたとしても、臨床検査技師法自体に罰則規定が無いため、公益通報の通報対象事
  実して認めれれないのです。このような社会的常識を逸脱し社会的影響が大きく、悪質性、急迫性も高い。しかも、生命身体に直接
、影響する事例であっても罰則規定がなければ公益通報の通報対象事実にならない。 公益通報者保護法の最悪の問題点です。

                          私の事例では、厚生省は調査すら行いませんでした。
                  しかし、報道機関と世論は全く異なったとらえ方をし、大きな社会問題になりました。

公益通報ハンドブックなどの末尾、あるいは公益通報でネット上検索すれば、公益通報が該当する法律が大量に記載されているはずで
す。あなたの公益通報対象事例がどの法律に該当するのかあたりをつけて下さい。(簡単です)
 次に、その法律の条文を必ずしも意味がわからなくても良いですから(法律用語は難解ですし、独特の表現がある。まして構成要件に
該当するかある場合が多い)おぼろげながら、これに該当し違反しているかな。程度のレベルであたりをつけて下さい。
 特に、当たりがついた法律に罰則規定があるか否かを確認して下さい。


 4.外部事業者に対する通報、いわゆる報道機関に公益通報する場合は、公益通報者保護法の規定とは異なる特有の証拠価値が
  加わります。仮に公益通報対象事実が罰則規定などに抵触せず、公益通報として成立しない場合でも(この場合は勿論公益通報者
  保護法による保護は受けられない)事案に対する社会的影響、報道が世論に与えるインパクト、社会の問題意識、違法性、公共性、
  社会潮流などに合致し、いわゆる特ダネやニュースソースとして社会や報道機関が興味を示すような事案であれば報道機関はあな
  たの持つ公益通報対象事実を取り上げます。

                                       (詳しくは各項目解説、マスコミをご参照下さい。)

  ある意味、報道機関は信用できない行政機関より確実に情報元、公益通報者の情報を守ります。

 5.通報対象事実を証明する証拠は、必ず複写をとり、複写を提出してください。物品は写真でとり、写真を提出してください。録音テー
   プなども同様です。原本の提出は避けてくださ い。

 6.公益通報対象事実に対する証拠が不法手段で入手された場合(それが明白なとき)あるいは個人情報を含むなど社外持
  ち出しが社内規定、法律その他で制限されるときは
、公益通報が受理されて後も、必ず問題となります。この場合は特に注
  して
下さい、必ず弁護士と相談し法律に裏付けされた行動を心がけてください。判例は概ね内部文章などに対しては寛容的
  です。



 
W.行政に対して

1.行政機関のほとんどは公益通報に対する窓口を設置しており担当官も決まっております。しかしながら、行政機関の公益通報の担
  当は公益通報制度に対して、その知識が乏しいのが現状で、特に公益通報者に対する考慮、公益通報者視点に立脚した問題点に
  関する知識は低いと考えるのが妥当と考えます。(私の経験上も厚労省、○○県、●●市、保健所共に惨憺たるレベルであった。)し
  かも、公益通報対象実を漏洩、たらい回しするなどの行為さえ行いました。棚上げにした事例さえ存在します。 従って、公益通報先
  の行政機関を特定したら、まずは実名、会社名などを言わないで(本来は妥当ではないが)公益通報を行おうとするあなたの情報、
  労務提供先が特定されない程度に相談し、行政の担当官の意見を聞く、悪く言えばさぐる事なども有効な方法です。

2.公益通報者保護法の制度をするため、必ず消費者庁から、公益通報ハンドブックをダウンロードし更に制度的な問題、疑問点は消
  費者庁のホットラインに電話をかけ、疑問点を聞いて解消してください。この場合も個人情報、勤務先情報は絶対に言わな
  いでください。多分、弁護士会(東京弁護士会、大阪弁護士会の公益通報相談を紹介されるでしょうが)の紹介を受けるでしょう。

3.行政は一般的に社会的影響が大きく、悪質性が高い、急迫性があるなどの公益通報対象事実に対しては比較的早期に対応が開始
  されます。反面、行政とつながりの高い労務提供先、いわゆる身内に対しての対応は遅い傾向があり、情報が漏洩される危険性が
  高まります。この点に注意してください。

4.匿名の場合であっても、行政に対する公益通報の場合には、簡易な単文にするような事はせず、なるべく具体的かつ詳細、体裁の
  整った文章で公益通報を行ってください。特に匿名の公益通報は調査、報告に必ず支障をきたします。その為にも公益通報対象事
  実や事案は出来るだけ詳細に記載してください。
  匿名の通報の場合はその理由、出来れば客観的な妥当性も記載してください。
                                  (詳しくは公益通報の方法に記載)


5.行政に公益通報した場合に対する行政の調査から措置までの時間は特に規定されておりません。更に公益通報不受理の場合にお
  ける調査義務、是正措置義務なども規定されておりません。従って公益通報提出文章に調査要請、是正措置の要求、などの意見を
  つける対策が必要です。特に公益通報が不受理の場合には経験上、後々、重要となります。



Y.解雇、契約解除、不利益処分

表記に対しては、労働者は訴訟により対抗することになります。
しかしながら、この行為が労務提供先により行われてしまったら、全ては終わりと同じ事。公益通報を行う場合、公益通報から派生する、あらゆる事象で最も重要なのことは公益通報を行う者、あるいは公益通報者が解雇などの不利益処分を受けないようにすることなのです。公益通報を行い、正しい行為を多くのストレス下で行ったのにもかかわらず訴訟提起される。非常に危険です。公益通報者の視点はそこに集中します。

 その為にも、公益通報者保護法の問題点、公益通報制度の問題点を知り、有効な方法で公益通報を行う。これこそが必要な事です。

公益通報の具体的な方法に関するポイントや注意点は、公益通報、内部告発の方法に記載します。必ず参照下さい。
 その他弁護士、マスコミに対する事業者外部への公益通報、公益通報妨害、公開公知(記者会見など)による公益通報、匿名による公益通報など、のポイントは各解説に記載致します。目次を参考にして下さい。



 
公益通報対象事実に対する証拠価値の高い証拠を有し、労務提供先に悟ら れず、公益通報者の情報が漏れることなく公益通報を行う事。




最も重要なことは、公益を保護することです、公益侵害の状態を是正することです。 そして公益を守るために行為を行った者を保護することです。不正の目的などが ない場合は公益通報者保護法にとらわれる必要はないと考えます。